その他補助金
2025.10.6 BLOG

(申請要件)事業所内最低賃金水準要件



ココペリ経営サポートです。
今回は事業所内最低賃金水準要件についてご説明します。この要件は目標が達成できなかった場合、補助金返還義務があります。
ものづくり補助金、省力化投資補助金(一般型)、新事業進出促進補助金、それぞれの補助金によって要件の呼び方は異なりますが
ルールは同じです。21回ものづくり補助金公募要領を基にご説明いたします。
>>ものづくり補助金の詳細はこちら<<
>>省力化投資補助金の詳細はこちら<<
>>新事業進出促進補助金の詳細はこちら<<

事業所内最低賃金水準要件とは

・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、
 毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にすること。
・具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、
 毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、
 交付決定取消し、補助金返還を求めます。


ものづくり補助金における「補助事業の主たる実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により
主として管理を行う場所をいいます。申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。
事業実施場所が複数ある場合は、
 ①導入する機械設備等の補助金額が最も大きい事業場を「補助事業の主たる実施場所」とし、
 ②補助金額が同額の場合は、従業員数が多い方を「補助事業の主たる実施場所」とします。

要件を達成するには

・事業所内最低賃金を、事業実施都道府県の最低賃金よりどれだけ高い水準とするかの目標値を設定し、従業員等に表明していただきます。
・事業計画期間中、毎年、3月時点の事業所内最低賃金が、その時の事業実施都道府県の最低賃金に当該目標値を加えた金額以上となることで、
 要件達成となります。
下線部分(時期)は補助金によって異なります。


※本要件は、事業計画期間中、毎年、判断されます。
※2年目/2026年度及び3年目/2027年度の補助事業実施都道府県(愛知)最低賃金は、例えの数字値です。


上記、例えば補助金交付額1,200万円の場合、2年目/2026年度が目標未達成のため、2026年4月以降に400万円の補助金返還となります。
なお、第21回ものづくり補助金の要件は事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準となっていますが、目標値を40円とした場合、
事業実施都道府県における最低賃金より40円が基準目標値となります。

補助金返還義務とは

・3~5年の事業計画期間中、毎年3月末時点において、事業所内最低賃金目標値が達成できなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で
 除した額の返還を求めます。
下線部分(時期)は補助金によって異なります。
・ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、
 上記の補助金の一部返還を求めません。また、再生事業者である場合には、目標が達成できなかった場合であっても返還を求めません。

<補助金返還の考え方(計算式)>
事業所内最低賃金目標値が補助金返還額の計算対象となる場合 補助金返還額=補助金交付額/事業計画期間の年数(年)



以上、事業所内最低賃金水準要件についてでした。本要件は、事業計画期間中、毎年確認があるため、毎年、決められた時期までに
最低賃金を目標値まであげておく必要があります。十分にご注意ください。
なお、申請をご検討される場合は、必ず最新の各補助金の公募要領をご確認ください。

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